扶養控除に関わる扶養控除額や所得税の扶養控除について
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扶養控除額は年齢等の条件によって変わってきます。 0歳〜15際の場合の扶養控除額は38万円。 16歳〜22歳までは63万円。 23歳〜69歳までは38万円。 70歳以上の場合で同居の場合は58万円。 70歳以上で同居していない場合は48万円の扶養控除額となります。 同居をしていないとは、他の人の扶養になっていない場合の仕送りをしている親族、つまり親、祖父母ということです。 一時的に入院をしているときは同居としますが、老人ホームなどに入居しているときは、同居としません。 また同居をしていなくても、子どもに仕送りをしている場合も扶養控除の対象です。 扶養家族が特別障害者の場合は、扶養控除額が加算されます。0歳〜15際の場合の扶養控除額は73万円。 16歳〜22歳までは98万円。23歳〜69歳までは73万円。 70歳以上の場合で同居の場合は93万円。70歳以上で同居していない場合は83万円の扶養控除額が適応されます。 特別障害者とは、常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人。 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人で重度と判定された人。 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で障害等級が1級と記載されている人。 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた人で1級又は2級の人。 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人。 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人で、障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人。 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人。 その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人です。 これらの人たちは特別障害者として加算された扶養控除額が適用せれています。
扶養控除も所得税も複雑でよく分らないところが多いですよね〜 国税庁のホームページなどは、読めば読むほど分らなくなります。 これって日本語? というところがいっぱいありますよね^_^; 扶養控除や所得税などの用語の説明もチンプンカンプン。 でも、確定申告にしても年末調整にしてもしっかりと理解していないと損をすることが多いようです。 配偶者控除と特別配偶者控除などは一緒にしたらどう? と思うのだけど。 まぎらわしいだけだよね!! だから、パートの主婦は扶養控除や所得税や保険などのややこしい関係で悩み、いくらまで働いたら良いのか悩んでいるのよね〜 お役所仕事ってそういうのが多いと思いませんか? 今はさすがになくなったけど、年金をもらえる年になっても自分で申告しないともらえなかったみたいだし… だから、制度をしらなくて年金をもらっていない人もかなりいるみたいよね。 通知が来るようになったのも最近の話だよね〜 私もね、児童手当を知らなくて1年間くらいもらえなかったことがあるのよ^_^; きちんと広報とかを読んでいなかったといわれたらそれまでなのだけどね… それからは、新聞も広報も隅から隅まで目を通すようにしていま〜す。 知らないで損をしているって意外と多いのよね。 扶養控除や所得税のことだけではなくアンテナを張っていっぱい情報を集めることはとても大事なことだと思います(*^_^*)
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Copyright (C) 使える知識 All Rights Reserved 提供日 2008/11/22